男女トラブルについて

男女トラブルの慰謝料請求

婚姻外の男女関係は多様化し、法の定めはなくても準婚姻と認められる内縁関係から愛人関係まで、幅広い法的グレーゾーンがあります。 また婚姻に至る過程の男女関係もあります。

慰謝料請求

相手の心情的約束違反や裏切りがあっても、債務不履行だと言えるのか難しい問題があります。 相手が約束を守らなくても、約束の内容が心情的なもの(仲良く付き合う、同棲を続けるなど)であるときは、その約束の履行を強制できません。 しかし、この場合でも、約束違反によって精神的な痛手を受けたときは、慰謝料を請求できる場合があります。
双方の話し合いで解決できればよいのですが、それができなければ裁判上の手続で解決するほかありません。

この請求が認められるか否か微妙なケースもありますが、泣き寝入りはやめましょう。
二人の間にどんな事実があったのかを法律的に整理し、裁判上の手続で解決しましょう。

まず家庭裁判所に家事調停の申立をし、調停が成立しないときは訴訟を提起しましょう。



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