借家契約の紛争について

敷金返還の争い

敷金返還の争い

借家契約は契約をして入居してから契約の終了により立ち退くまでの間、ずっと継続している契約です。 この点が商品の売買のような一過性の契約と違うところです。 この継続している期間中に発生した事が立ち退きの際に問題になります。 稀に契約したときに問題がある建物で貸主が責任を負うべきケースもありますが、 多くは借主の原状回復義務の範囲の問題で、具体的には敷金の返還の争いになります。

敷金は預金ではありませんから、敷金返還請求権は原状回復の費用など賃貸借契約上の借主の債務を差し引いた残額につき発生する権利です。 通常貸主は原状回復として建物を貸した時の状態に戻して返還することを求めますが、 物は使えば損耗することは当然で、貸主はこれを承知で貸したのですから自然損耗分は貸主が負担すべきものです。 とは言ってもどこまでが通常の使用による自然損耗であるのか、具体的には大変難しい問題です。

国土交通省住宅局と財団法人不動産適正取引推進機構が作ったガイドラインがありますが、総てのケースに妥当するものではありません。



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