遺言書の作成について
遺言書は、一番最後に書いたものが有効です。
遺言を公正証書で作って遺言信託ということで信託銀行へ預けても、その後に新しく遺言をしたら何の意味もなくなります。
この場合、なぜ前と違う内容の遺言をしたのかが問題になります。
推定相続人(将来相続人になる人)が遺言者に何かの圧力をかけて、或いは介護の問題などで旨いことを言って自分に有利になるように遺言書を書き直させる場合があります。
遺言書で、相続人の一人が遺産の全部を取ってしまう場合があります。
遺留分による紛争
ほかの相続人には遺留分があり、これを侵す遺言はできません。
実際に相続開始後暫くしてから遺留分をよこせという紛争は頻繁に起きます。
この遺留分減殺は相続開始後1年以内にしないと時効によりできなくなりますので早めに請求する必要があります。
相続人間で遺産分割協議が成立しない場合はご相談ください。
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