過払金返還請求はお早めに
経験上の予想として、平成15年以前から同じ業者と借り入れ返済を続けていた方は過払いになっています。
サラ金は、どこも莫大な過払金返還請求を受けて、倒産する業者が増えています。
そうなる前に、少しでも早く不当利得返還請求の訴えを提起し、判決を受け、サラ金の預金を差し押さえないと返還は受けられません。
最近はサラ金もこれを承知していて、債務者から自社の口座に入金になった返済金を即時他人名義の口座に移し、 自社の預金残高を常にゼロにして差押さえを逃げる業者がいます。 このような業者に対しては、それなりの法的報復手段があります。
毎月の返済額を減らしたい方
特定調停の申立をして、債権者と弁済計画の変更の合意をしましょう。
現在はサラ金の財務内容が悪化しているので、私的な債務整理の方法では無理だと思います。
裁判所の調停委員が双方から事情を聞いて、妥当な調停案を提示してくれます。
調停が成立すると、これは確定判決と同じ効力があるので、弁済計画の変更は確定し、これに定められた以外の権利義務はなくなります。
しかし貴方が支払いをしないと強制執行を受ける怖れがあります。
債務を減額して毎月の返済額を減らしたい方
個人再生の申し立てをしましょう。
これは裁判による強制的債務整理で、安定した収入がある方が対象です。
住宅ローンを除いた債務が5000万円以下の場合は、弁済能力があれば債務を10分の1に減額(但し100万円以下にはならない)して、
これを分割弁済にすることができます。
借金をしないと借金を返せない方
自己破産をするしかありません。
自己破産の申し立てをして免責許可(借金の免除)を受けましょう。
破産と免責は一体となって、善良な債務者の債務を免除し、その方に人生のやり直しの機会を与える制度です。
これにより貴方が不利益を受けることは一切ありません。
全く返済の見込の無いのに借り入れをすると詐欺的借り入れと評価され、免責が受けられなくなります。 裁判所は債務者のモラルハザードに対しては厳しい判断をするので注意が必要です。
法テラスの債務整理費用の立替払い制度
収入が一定以下の方に、自己破産申立の弁護士報酬、司法書士報酬を立替払いしてもらえる制度があります。 該当する方が自己破産などの手続きをする場合は、貴方に代わって立替払いの申し込み手続きをします。
法テラスは公的法律相談機関で千葉市中央区中央3丁目に事務所があります。
ソフトヤミ金
平成22年6月18日からグレーソーンの金利での貸付は処罰されることになりました。
これ迄はヤミ金でなかった業者が、表に出られないヤミ金業者になりました。
昔のヤミ金のように法定金利の数十倍の金利を取る業者は少ないと思いますが、年20%超える金利がどれほど高額のものであるか考えて下さい。
ヤミ金からの借り入れを繰り返して家計を維持することは不可能で、必ず破綻します。
自己破産の申し立てをしましょう。
零細企業の方は、資金繰りに困っても、この高利に手を出す前に、売掛金などで回収を諦めているものがあれば、取立てをして事業資金に当てましょう。
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