訴訟と調停について
 

訴訟と調停の違い

訴訟は、あなたと相手との間でどんな事があったのか。 それが原因で、あなたが相手に対してどんな権利があるというのかを主張し、相手がそれを認めなければ、裁判官にその権利があることを認めてくれるよう訴える手続きです。 権利の有る無し、を決める完全な理論闘争です。

事件の難易度にもよりますが、あなたが依頼した代理人の法律知識のレベルと、その人の実務経験の内容によって、勝負が決まる厳しい世界です。 セカンドオピニオンが必要な理由はこれなのです。

調停は逆で、話し合いによる解決ですから、お互いに譲り合う気持ちさえあればよいのです。


 

訴訟と調停のながれ

ご相談下さい 訴訟と調停のながれ

 

訴訟の実務

① 話し合いによる解決が無理な場合に、裁判官の法的判断を求めるのが訴訟手続きです。

② 訴状を作成します。
これには、どのような判決を求めるのか。 どのような事実があって、それでどのような権利が発生したのか、を記載します。 訴訟は理論闘争ですから、事件によっては相当な法的知識が必要です。

③ 訴状を裁判所に提出すると、裁判所は口頭弁論期日を決めて双方を呼び出します。

④ 口頭弁論は、法廷で開かれます。
法廷はラウンドテーブル方式のものと、裁判官が高い所にいる法壇方式のものと、二通りがあります。

⑤ 裁判官の訴訟指揮で、先ず原告が訴状を陳述します。
ついで被告が反論を書いた答弁書を陳述します。

⑥ 双方の言い分が違う部分について、互いに自分の利益になる証拠書類や証人を出します。

⑦ 双方が、主張や証拠を出し尽くしたところで、裁判官が審理を終えて判決を言渡します。

⑧ 判決書は、双方へ郵送されます。

⑨ 判決に不服な方は14日以内に控訴の申し立てをします。
双方から控訴がなければ判決は確定します。

⑩ 金銭や物の引渡しを命ずる判決であれば、強制執行ができます。


 

調停の実務

① 双方が裁判所で話し合って紛争を解決する手続きです。

② 申立書を作成します。
これには、当事者間にどんな紛争があって、どんな解決を求めるのか、を記載します。

③ 申立書を裁判所に提出すると、裁判所は調停期日を決めて双方を呼び出します。

④ 調停は、裁判所の調停室で行われます。 調停委員2名が居て、申立人と相手方を順番に調停室に入れて紛争の事情を聞き、調停案を作ります。

⑤ 調停委員が、調停案を双方に示して、互いに譲り合って合意するよう勧告します。

⑥ 双方が合意すると、裁判官と書記官が調停室に出て、裁判官が調停案で合意が成立したことを確認し、調停が成立します。

⑦ 書記官が合意の内容を調書に記載します。

⑧ 合意が成立しない場合や、相手方が呼び出しに応じない場合は、調停が成立しないものとして、事件を終わりにします。


 

司法書士の裁判事務

消滅時効の期限が迫っている場合や弁済期がはっきりしない場合など、支払催告が必要なときは、あなたに代わって相手に内容証明を送ります。
内容証明郵便は、支払催告が相手に届いたことを郵便局が証明してくれる郵便のことで、それ自体に特別な効力はありませんが、催告により時効完成を先延ばしすることができます。

これをしないと、工事代金は3年、売掛金は2年、未払い賃金は1年で時効消滅するからです。
相手から何の反応もない場合は、直ぐに訴えを起します。 催告後6ケ月以内に裁判上の手続をしないと、時効完成の先延ばしが無かったことになるからです。

請求金額が140万円以下の事件は、あなたの代理人になって、弁護士と同じに訴訟活動をします。
それ以外の事件は、あなたの名前で訴状などの訴訟書類を作成し、法律上の助言や訴訟指導をして、あなたをサポートします。

実際の裁判手続きは、原告と被告が互いに主張を書面にして提出し、それを法廷で陳述するだけのことが多く、 TVドラマのようなシーンはありません。 もっぱら書面による理論闘争です。


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