遺産とは、亡くなった方の現存財産に、①生前贈与で取り戻しのできる財産を加え、
②それから借入金などの債務と③寄与分を差し引いたものです。
これが遺産分割の対象になる財産です。
寄与分
被相続人の財産の増加や維持などに寄与したと思う方は、他の相続人と協議をして寄与分を定めてください。
協議が調わないときは、家庭裁判所に寄与分を定める申立をします。
申立書には、寄与があったことを証する書面を添付しないといけません。
寄与分があるか否か?申立手続きの詳細は当事務所にご相談下さい。
| 遺留分 | |
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母は早く亡くなりました。
父Aは銭湯を経営していて、その土地建物とほかに土地10筆を持っていました。
兄Bは、その近くで建築業をしていました。 Bは銀行から運転資金を借りようとしましたが、借入額に見合う不動産がなかったので、 Aに対し生涯の面倒をみると言ってAの不動産全部を担保に提供してもらい、 Aに銀行からの借入金の連帯保証人になってもらって資金を借りました。 そのうえ、Aに遺産を全部Bに相続させるとの公正証書遺言をしてもらいました。 Aが亡くなり、遺産の不動産は全部Bのものになりました。 Bは事業に失敗し、銀行からの借り入れの返済ができなくて、担保物件全部を売却したものの、 不動産の値下がりでオーバーローンになっていて、完済はできませんでした。 Bの下には私C子・D子・E子がいます。 私たちC子・D子・E子は、遺言のこともBの借り入れのことも全然知りませんでしたので、 相続放棄の手続きをしませんでした。 それで、私たちは遺産がもらえないのに、Aの保証債務を引き受けることになってしまいました。 Bには自分名義の土地が少しありますが、それを銀行からの借入金の整理のため処分されたら財産がなくなります。 どうしたらよいですか。 |
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難しい問題ですが,取り合えずBに対し遺留分減殺通知をしてください。 そして、家庭裁判所へ遺産分割の調停申立をしてください。 連帯保証債務の残額は、相続人4名が均等に分割して承継することになりますから、 弁済について銀行との交渉が必要です。 詳しいことは、当事務所にご相談下さい。 |
| 生前贈与 | |
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父は早く亡くなりました。 母は私が面倒を見ていて、最近亡くなりました。 相続人は兄と私(妹)です。 私は職業をもっていましたが、母の介護のため5年前に仕事を辞め、 ずっと母の面倒をみてきました。 母は亡くなる少し前に、私が仕事を辞めて介護をした礼として、私に400万円くれました。 先日兄から遺留分減殺通知が来て、そのなかで母名義の土地と預金1600万円、 それと私が貰った400万円は生前贈与だから遺産だと言ってきました。 どうしたらよいですか。 |
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減殺通知は、減殺すべき財産を特定しないといけません。 全財産について減殺請求を行うというのは妙な話です。 親を扶養するのは子の義務ですから、 あなたの介護がこの義務の範囲内であったなら、 400万円が生前贈与に当るとして減殺請求の対象になるかも知れません。 しかし、自分は母の面倒を見ないで放っておいて、400万円が生前贈与に当るとして減殺請求権を行うことは、 権利濫用で許されないと思います。 家庭裁判所に遺産分割の調停申立をして下さい。 詳しいことは、当事務所にご相談下さい。 |










