過払い金返還請求の実例

こちらのページでは、「債務整理」に関する実例の一部を紹介しております。ご参考にして下さい。

■ 倒産したサラ金業者の会社更生  (債務整理についてはコチラから)

中堅のサラ金アエル株式会社は東京地方裁判所へ会社更生法の更生手続き開始の申立をし、平成16年6月30日更生計画が認可されました。

Bさんは、このようなことは全く知らないでアエルと金銭消費貸借の基本契約をし、借り入れと返済を繰り返していました。 Bさんはアエルの倒産を知り、驚いて利息の再計算をした結果46万4936円が過払いであることが分かりました。 会社更生法によれば、更生計画の定めるところによらなければ弁済を受けられないのが原則ですから慌てました。

会社更生法を調べた結果、不当利得金は更生計画によらないで随時弁済することが出来る共益債権であることが判り安心しました。 Bさんはアエルの訴訟担当者を被告として東京簡易裁判所へ不当利得返還請求の訴えを提起しました。 先方から80%の和解案が提示され、交渉の結果、こちらの請求額の85%で和解しました。 遅くなるとどうなるか分からないので和解を急ぎました。

■ 倒産したサラ金業者の民事再生  (債務整理についてはコチラから)

静岡市駿河区に本店を置く準大手のサラ金クレディアは平成19年9月14日に東京地方裁判所へ民事再生の申し立てをして、 平成20年8月20日再生計画の認可を得ました。 再生計画では、30万円以下の過払金は全額弁済、それ以上は40%を一括弁済と決まりました。

同年10月1日にフロックスという会社がクレディアの全事業を承継しました。 Dさんは平成13年頃からクレディアと金銭消費貸借基本契約を結び、借り入れ弁済を継続していました。 利息再計算の結果約29万円が過払いになっていました。 それでフロックスにこの過払い金の返還を請求しました。 相手は再生計画で40%返済が基本であることを主張し12万円なら支払うと言いました。 こちらは30万円以下なのでは全額弁済を請求しました。 過払い額が少ないので訴訟をすることは経済的に不利であるし、決着が遅れるとどうなるか判らないので、 粘り強く交渉を重ねた結果、ようやく70%に当る20万円の返還で合意しました。 相手が再生計画の承継人であることを考えると100%の返還は無理でした。

今後もサラ金の倒産は続くと思います。 過払いのある方は早急な対策が必要です。

■ 過払金返還請求の問題ケース  (債務整理についてはコチラから)

複数の基本契約があると過払い利息の計算が難しくなります。 Aさんは平成8年2月からサラ金のL社と基本契約をしてカードをもらい借り入れと返済を続けていました。 平成11年2月20日までに132万円を借り入れ、これを上回る金額を弁済しましたが、未だ残金があると言われました。 Aさんは、その日に貸付枠を広げてくけるようL社に頼みましたが拒否されました。 L社から別に基本契約をすれば新たな貸付として処理出来ると言われました。 それで、その日に2番目の基本契約をして新しいカードをもらい、平成18年7月までの間に前のカードの分と合わせて、 全部で293万円を借り入れ、これに対し673万円を支払いましたが、これが限度でした。 Aさんは心身ともにボロボロになり債務整理をすることにしました。

この場合に過払金の弁済充当が問題になりました。 Aさんは二口の取引は実質上一連の取引であるとして、通算して利息計算をし、 過払金134万2104円の返還を請求する訴えを東京簡易裁判所へ提起しました。 L社は二つが別個の取引であること、最初のカードの関係の過払金は時効消滅したことを主張しました。 そして2番目のカードの関係の過払金が60万3419円になるので70万円なら支払うとの和解案を提示しました。 Aさんは一連の取引を主張して勝負をするか、相手の提案を呑むかの選択を迫られました。 Aさんは勝負を避けてL社と和解交渉を続け100万円を返還してもらうことで合意しました。

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